日本国民は、正当に 選挙された 国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの 子孫のために、諸国民との 協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び 戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な 信託によるものであつて、その 権威は国民に由来し、その 権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは 人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の 憲法、 法令及び 詔勅を排除する。
日本国民は、 恒久の 平和を念願し、人間相互の関係を支配する 崇高な 理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の 公正と 信義に信頼して、われらの 安全と 生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、 専制と 隷従、 圧迫と 偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある 地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく 恐怖と 欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに 専念して他国を 無視してはならないのであつて、 政治道徳の法則は、 普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の 主権を維持し、他国と 対等関係に立たうとする各国の 責務であると信ずる。
日本国民は、 国家の 名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と 目的を達成することを誓ふ。
天皇は、日本国の 象徴であり日本国民 統合の象徴であつて、この 地位は、 主権の存する日本国民の 総意に基く。
皇位は、 世襲のものであつて、 国会の議決した 皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇の 国事に関するすべての行為には、内閣の 助言と 承認を必要とし、 内閣が、その責任を負ふ。
天皇は、この憲法の定める 国事に関する行為のみを行ひ、 国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、 法律の定めるところにより、その 国事に関する行為を委任することができる。
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、 天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
天皇は、 国会の指名に基いて、 内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、 内閣の指名に基いて、 最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇は、 内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を 公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を 公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
皇室に 財産を譲り渡し、又は皇室が、 財産を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決に基かなければならない。
日本国民は、 正義と 秩序を基調とする 国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる 戦争と、 武力による 威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを 放棄する。
2 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の 交戦権は、これを認めない。
日本国民たる 要件は、 法律でこれを定める。
国民は、すべての 基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的人権は、侵すことのできない 永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
この憲法が国民に保障する 自由及び 権利は、国民の 不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを 濫用してはならないのであつて、常に 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
すべて国民は、 個人として尊重される。 生命、 自由及び 幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の 尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、 信条、 性別、 社会的身分又は 門地により、 政治的、 経済的又は 社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の 貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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