【らくらく穴埋め】教育基本法

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前文

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた 的で 的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、 と正義を希求し、 を尊び、豊かな人間性と 性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。


第一章 教育の目的及び理念

教育の目的

第一条

 教育は、 を目指し、平和で民主的な国家及び として必要な資質を備えた ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


教育の目標

第二条

 教育は、その目的を実現するため、 を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と を身に付け、 を求める態度を養い、豊かな を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、 及び の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、 を重んずる態度を養うこと。

三  の平等、自他の を重んずるとともに、 に基づき、 的に に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  を尊び、 を大切にし、 に寄与する態度を養うこと。

五  を尊重し、それらをはぐくんできた を愛するとともに、 を尊重し、 の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


生涯学習の理念

第三条

 国民一人一人が、自己の を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その にわたって、あらゆる に、あらゆる において学習することができ、その を適切に生かすことのできる が図られなければならない。


教育の機会均等

第四条

 すべて国民は、ひとしく、その に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、 、性別、社会的身分、 又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、 のある者が、その の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、 によって修学が困難な者に対して、 を講じなければならない。


第二章 教育の実施に関する基本

義務教育

第五条

 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、 を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する を伸ばしつつ社会において 的に生きる基礎を培い、また、国家及び として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4  又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、 を徴収しない。


学校教育

第六条

 法律に定める学校は、 を有するものであって、 及び法律に定める のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の の発達に応じて、 的な教育が 的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む を高めることを重視して行われなければならない。※法律に定める学校=公立私立全ての学校


大学

第七条

 大学は、学術の中心として、高い 的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び の特性が尊重されなければならない。


私立学校

第八条

 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。


教員

第九条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、 の充実が図られなければならない。※法律に定める学校の教員=公立私立全ての学校の教員


家庭教育

第十条

 父母その他の保護者は、子の教育について を有するものであって、 のために必要な を身に付けさせるとともに、 を育成し、心身の のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、 に対する 及び その他の家庭教育を するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


幼児期の教育

第十一条

 幼児期の教育は、生涯にわたる の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。


社会教育

第十二条

 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、 その他の社会教育施設の設置、 の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。


学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力

第十三条

 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの を自覚するとともに、相互の 及び に努めるものとする。


政治教育

第十四条

 良識ある として必要な は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、 を支持し、又はこれに反対するための その他 をしてはならない。


宗教教育

第十五条

 宗教に関する の態度、宗教に関する 及び宗教の社会生活における は、教育上尊重されなければならない。

2  学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


第三章 教育行政

教育行政

第十六条

 教育は、 に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な 及び相互の の下、 かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その における教育の振興を図るため、その に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が かつ 的に実施されるよう、必要な を講じなければならない。


教育振興基本計画

第十七条

 政府は、教育の振興に関する施策の 的かつ 的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを に報告するとともに、 しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。


第四章 法令の制定

第十八条

 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な が制定されなければならない。

一括