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この憲法が日本国民に保障する 基本的人 権は、人類の多年にわたる 自由獲得 の 努力 の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の 試錬 に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない 永久 の権利として信託されたものである。
この憲法は、国の 最高法規 であつて、その条規に反する 法律 、 命令 、 詔勅 及び 国務 に関するその他の行為の全部又は一部は、その 効力 を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された 国際法規 は、これを誠実に遵守することを必要とする。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を 尊重 し 擁護 する 義務 を負ふ。
この憲法は、公布の日から起算して 六 箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。