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地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方公共団体は、その 財産 を管理し、事務を処理し、及び 行政 を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその 過半数 の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
この憲法の改正は、各議院の総議員の 三分の二 以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その 過半数 の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、 国民 の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。