【らくらく穴埋め】日本国憲法 第3章

第三章 国民の権利及び義務

第十条

 日本国民たる は、 でこれを定める。


第十一条

 国民は、すべての 権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 権は、侵すことのできない の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条

 この憲法が国民に保障する 及び は、国民の によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを してはならないのであつて、常に のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条

 すべて国民は、 として尊重される。 及び に対する国民の権利については、 に反しない限り、 その他の国政の上で、最大の を必要とする。


第十四条

 すべて国民は、法の下に平等であつて、 又は により、 的、 的又は 的関係において、差別されない。

2  その他の の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


第十五条

  を選定し、及びこれを罷免することは、 の権利である。

2 すべて公務員は、 の奉仕者であつて、 の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、 者による 選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも を問はれない。


第十六条

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、 する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなるる も受けない。


第十七条

 何人も、公務員の により、 を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その を求めることができる。


第十八条

 何人も、いかなる も受けない。又、 に因る処罰の場合を除いては、その意に反する に服させられない。


第十九条

  及び の自由は、これを侵してはならない。


第二十条

  は、何人に対してもこれを保障する。いかなる も、国から を受け、又は 上の権力を行使してはならない。

2 何人も、 上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、 教育その他いかなる 的活動もしてはならない。


第二十一条

  及び その他一切の の自由は、これを保障する。

2  は、これをしてはならない。 の秘密は、これを侵してはならない。


第二十二条

 何人も、 に反しない限り、 及び の自由を有する。

2 何人も、 に移住し、又は を離脱する自由を侵されない。


第二十三条

 学問の自由は、これを保障する。


第二十四条

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


第二十五条

 すべて国民は、 的な 権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、 及び の向上及び増進に努めなければならない。


第二十六条

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その に応じて、ひとしく を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを とする。


第二十七条

 すべて国民は、 の権利を有し、 を負ふ。

2  その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3  は、これを酷使してはならない。


第二十八条

  者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


第二十九条

  権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、 に適合するやうに、法律でこれを定める。

3  は、正当な の下に、これを のために用ひることができる。


第三十条

 国民は、法律の定めるところにより、 の義務を負ふ。


第三十一条

 何人も、法律の定める手続によらなければ、その 若しくは を奪はれ、又はその他の を科せられない。


第三十二条

 何人も、 において を受ける権利を奪はれない。


第三十三条

 何人も、 として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する によらなければ、逮捕されない。


第三十四条

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、 又は されない。又、何人も、正当な理由がなければ、 されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する で示されなければならない。


第三十五条

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


第三十六条

  による 及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第三十七条

 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


第三十八条

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第四十条

 何人も、抑留又は拘禁された後、 の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその を求めることができる。

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