【らくらく穴埋め】日本国憲法 第2章

第二章 戦争の放棄

第九条

 日本国民は、 を基調とする を誠実に希求し、 の発動たる と、 による 又は武力の行使は、 を解決する手段としては、 にこれを する。

2 前項の目的を達するため、 軍その他の戦力は、これを保持しない。国の 権は、これを認めない。

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