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日本国民は、正当に 選挙 された 国会 における代表者を通じて行動し、われらとわれらの 子孫 のために、諸国民との 協和 による成果と、わが国全土にわたつて 自由 のもたらす恵沢を確保し、 政府 の行為によつて再び 戦争 の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに 主権 が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な 信託 によるものであつて、その 権威 は国民に由来し、その 権力 は国民の代表者がこれを行使し、その 福利 は国民がこれを享受する。これは 人類普遍 の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の 憲法 、 法令 及び 詔勅 を排除する。
日本国民は、 恒久 の 平和 を念願し、人間相互の関係を支配する 崇高 な 理想 を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の 公正 と 信義 に信頼して、われらの 安全 と 生存 を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、 専制 と 隷従 、 圧迫 と 偏狭 を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある 地位 を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく 恐怖 と 欠乏 から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに 専念 して他国を 無視 してはならないのであつて、 政治道徳 の法則は、 普遍 的なものであり、この法則に従ふことは、自国の 主権 を維持し、他国と 対等関係 に立たうとする各国の 責務 であると信ずる。
日本国民は、 国家 の 名誉 にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と 目的 を達成することを誓ふ。