【らくらく穴埋め】教育基本法 第2章

第二章 教育の実施に関する基本

義務教育

第五条

 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、 を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する を伸ばしつつ社会において 的に生きる基礎を培い、また、国家及び として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4  又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、 を徴収しない。


学校教育

第六条

 法律に定める学校は、 を有するものであって、 及び法律に定める のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の の発達に応じて、 的な教育が 的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む を高めることを重視して行われなければならない。※法律に定める学校=公立私立全ての学校


大学

第七条

 大学は、学術の中心として、高い 的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び の特性が尊重されなければならない。


私立学校

第八条

 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。


教員

第九条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、 の充実が図られなければならない。※法律に定める学校の教員=公立私立全ての学校の教員


家庭教育

第十条

 父母その他の保護者は、子の教育について を有するものであって、 のために必要な を身に付けさせるとともに、 を育成し、心身の のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、 に対する 及び その他の家庭教育を するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


幼児期の教育

第十一条

 幼児期の教育は、生涯にわたる の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。


社会教育

第十二条

 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、 その他の社会教育施設の設置、 の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。


学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力

第十三条

 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの を自覚するとともに、相互の 及び に努めるものとする。


政治教育

第十四条

 良識ある として必要な は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、 を支持し、又はこれに反対するための その他 をしてはならない。


宗教教育

第十五条

 宗教に関する の態度、宗教に関する 及び宗教の社会生活における は、教育上尊重されなければならない。

2  学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

一括

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