【らくらく穴埋め】教育基本法 前文・第1章

前文

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた 的で 的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、 と正義を希求し、 を尊び、豊かな人間性と 性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。


第一章 教育の目的及び理念

教育の目的

第一条

 教育は、 を目指し、平和で民主的な国家及び として必要な資質を備えた ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


教育の目標

第二条

 教育は、その目的を実現するため、 を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と を身に付け、 を求める態度を養い、豊かな を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、 及び の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、 を重んずる態度を養うこと。

三  の平等、自他の を重んずるとともに、 に基づき、 的に に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  を尊び、 を大切にし、 に寄与する態度を養うこと。

五  を尊重し、それらをはぐくんできた を愛するとともに、 を尊重し、 の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


生涯学習の理念

第三条

 国民一人一人が、自己の を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その にわたって、あらゆる に、あらゆる において学習することができ、その を適切に生かすことのできる が図られなければならない。


教育の機会均等

第四条

 すべて国民は、ひとしく、その に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、 、性別、社会的身分、 又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、 のある者が、その の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、 によって修学が困難な者に対して、 を講じなければならない。

一括

関連リンク

前文、13、4
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