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(小学校)
学習や 生活 の基盤として,教師と児童との 信頼関係 及び児童相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃から 学級経営 の充実を図ること。また,主に 集団 の場面で必要な指導や援助を行う ガイダンス と,個々の児童の多様な 実態 を踏まえ,一人一人が抱える課題に 個別 に対応した指導を行う カウンセリング の双方により,児童の発達を支援すること。あわせて,小学校の低学年,中学年,高学年の学年の時期の 特長 を生かした指導の工夫を行うこと。
(中学校)
学習 や生活の基盤として, 教師 と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい 人間関係 を育てるため,日頃から学級経営の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える 課題 に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により,生徒の発達を支援すること。
(高等学校)
学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃から ホームルーム経営 の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により,生徒の 発達 を支援すること。
児童が, 自己の存在感 を実感しながら,よりよい人間関係を形成し, 有意義 で充実した学校生活を送る中で, 現在 及び将来における自己実現を図っていくことができるよう,児童 理解 を深め,学習指導と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。
生徒が,自己の存在感を実感しながら, よりよい人間関係 を形成し,有意義で 充実 した学校生活を送る中で,現在及び 将来 における自己実現を図っていくことができるよう,生徒理解を深め, 学習指導 と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。
生徒が,自己の存在感を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した 学校生活 を送る中で,現在及び将来における 自己実現 を図っていくことができるよう,生徒理解を深め,学習指導と関連付けながら, 生徒指導 の充実を図ること。
児童が, 学ぶこと と自己の将来とのつながりを見通しながら, 社会 的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう, 特別活動 を要としつつ各教科等の特質に応じて, キャリア教育 の充実を図ること。
生徒が,学ぶことと 自己の将来 とのつながりを見通しながら,社会的・ 職業/label> 的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科等の 特質 に応じて,キャリア教育の充実を図ること。その中で,生徒が自らの 生き方 を考え主体的に進路を 選択 することができるよう,学校の 教育活動全体 を通じ, 組織 的かつ計画的な 進路指導 を行うこと。
生徒が,学ぶことと自己の将来との つながり を見通しながら,社会的・職業的 自立 に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。その中で,生徒が自己の 在り方 生き方を考え 主体 的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,組織的かつ 計画 的な進路指導を行うこと。
児童が,基礎的・基本的な 知識及び技能 の習得も含め,学習内容を 確実 に身に付けることができるよう,児童や学校の 実態 に応じ, 個別 学習やグループ別学習,繰り返し学習,学習内容の 習熟の程度 に応じた学習,児童の興味・関心等に応じた 課題 学習,補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや, 教師 間の協力による指導体制を確保することなど,指導方法や指導体制の 工夫改善 により,個に応じた指導の充実を図ること。その際,第3の1の⑶に示す 情報手段 や教材・教具の活用を図ること。
生徒が, 基礎 的・基本的な知識及び技能の習得も含め,学習内容を確実に身に付けることができるよう,生徒や学校の実態に応じ,個別学習や グループ別 学習,繰り返し学習,学習内容の習熟の程度に応じた学習,生徒の 興味・関心 等に応じた課題学習, 補充 的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや,教師間の協力による 指導体制 を確保することなど, 指導方法 や指導体制の工夫改善により, 個 に応じた指導の充実を図ること。その際,第3の1の⑶に示す情報手段や 教材 ・教具の活用を図ること。
(高等学校)(5)
生徒が,基礎的・ 基本 的な知識及び技能の習得も含め,学習内容を確実に身に付けることができるよう,生徒や学校の実態に応じ,個別学習やグループ別学習, 繰り返し 学習,学習内容の習熟の程度に応じた学習,生徒の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や 発展 的な学習などの学習活動を取り入れることや,教師間の協力による指導体制を 確保 することなど,指導方法や 指導体制 の工夫改善により,個に応じた指導の充実を図ること。その際,第3款の1の(3)に示す情報手段や教材・ 教具 の活用を図ること。
(4)
学校の教育活動全体を通じて,個々の生徒の特性等の 的確な把握 に努め,その 伸長 を図ること。また,生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校や ホームルーム での生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の 生き方 を考え行動する 態度 や 能力 を育成することができるようにすること。
(6)
学習の 遅れがち な生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な 配慮 を行い,生徒の実態に応じ,例えば義務教育段階の学習内容の確実な 定着 を図るための指導を適宜取り入れるなど,指導内容や指導方法を工夫すること。
ア 障害のある児童などについては,特別支援学校等の 助言 又は 援助 を活用しつつ,個々の児童の障害の 状態 等に応じた指導内容や指導方法の工夫を 組織 的かつ 計画 的に行うものとする。
イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については,
(ア)障害による学習上又は生活上の 困難 を克服し 自立 を図るため,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す 自立活動 を取り入れる、
(イ)児童の障害の 程度 や 学級 の実態等を考慮の上,各教科の目標や内容を 下学年 の教科の目標や内容に替えたり,各教科を, 知的障害者 である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして, 実態 に応じた教育課程を編成すること。
ウ 障害のある児童に対して, 通級 による指導を行い,特別の教育課程を編成する場合には,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,効果的な指導が行われるよう,各教科等と通級による指導との関連を図るなど, 教師 間の連携に努めるものとする。
エ 障害のある児童などについては, 家庭 , 地域 及び 医療 や 福祉 , 保健 , 労働 等の業務を行う関係機関との連携を図り, 長期的 な視点で児童への教育的支援を行うために,個別の 教育支援計画 を作成し活用することに努めるとともに,各教科等の指導に当たって,個々の児童の実態を的確に把握し,個別の 指導計画 を作成し活用することに努めるものとする。特に,特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については,個々の児童の実態を的確に把握し,個別の㉓や個別の㉔を作成し,効果的に活用するものとする。
ア 障害のある生徒などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
イ 障害のある生徒に対して, 学校教育法施行規則 第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考とし, 具体 的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,通級による指導が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。
なお,通級による指導における単位の修得の認定については,次のとおりとする。
(ア) 学校においては,生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し,その成果が個別に設定された 指導目標 からみて満足できると認められる場合には,当該学校の単位を修得したことを認定しなければならない。
(イ) 学校においては,生徒が通級による指導を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし,年度途中から通級による指導を開始するなど,特定の年度における授業時数が,1単位として計算する標準の単位時間に満たない場合は,次年度以降に通級による指導の時間を設定し,2以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の修得の認定を行うことができる。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
ウ 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に,通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。
海外から帰国した児童(〔生徒〕)などの 学校生活 への適応や,日本語の習得に 困難 のある児童に対する日本語指導
ア 海外から帰国した児童(〔生徒〕)などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における 生活経験 を生かすなどの適切な指導を行うものとする。
イ 日本語の 習得 に困難のある児童(〔生徒〕)については,個々の児童(〔生徒〕)の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を 組織 的かつ 計画 的に行うものとする。特に, 通級 による日本語指導については, 教師 間の連携に努め,指導についての計画を 個別 に作成することなどにより,効果的な指導に努めるものとする。(小・中学校のみの一文)
ア 不登校児童(〔生徒〕)については, 保護者 や関係機関と連携を図り, 心理 や 福祉 の専門家の助言又は援助を得ながら, 社会的自立 を目指す観点から,個々の児童(〔生徒〕)の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
イ 相当の期間小学校(中学校)〔高等学校〕を欠席し引き続き欠席すると認められる児童(〔生徒〕)を対象として, 文部科学大臣 が認める特別の教育課程を編成する場合には,児童(〔生徒〕)の実態に配慮した教育課程を編成するとともに, 個別 学習や グループ別 学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。