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各学校においては, 教育基本 法及び 学校教育 法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童(〔生徒〕)の人間として 調和のとれた育成 を目指し,児童(〔生徒〕)の心身の 発達の段階 や 特性 〔、課程や学科の特色〕及び学校や地域の 実態 を十分考慮して,適切な 教育課程 を編成するものとし,これらに掲げる 目標 を達成するよう教育を行うものとする。
学校の 教育活動 を進めるに当たっては,各学校において,第3〔款〕の1に示す 主体的・対話的で深い学び の実現に向けた 授業改善 を通して, 創意工夫 を生かした 特色 ある教育活動を展開する中で,次の⑴から⑶までに掲げる事項の実現を図り,児童(〔生徒〕)に 生きる力 を育むことを目指すものとする。
基礎 的・ 基本 的な 知識 及び 技能 を確実に習得させ,これらを活用して 課題 を解決するために必要な 思考力 , 判断力 , 表現力 等を育むとともに, 主体的に学習に取り組む 態度を養い, 個性 を生かし多様な人々との 協働 を促す教育の充実に努めること。その際,児童(〔生徒〕)の 発達の段階 を考慮して,児童(〔生徒〕)の 言語活動 など, 学習の基盤 をつくる活動を充実するとともに, 家庭 との連携を図りながら,児童(〔生徒〕)の 学習習慣 が確立するよう配慮すること。
道徳教育 や 体験活動 , 多様な表現 や 鑑賞の活動 等を通して, 豊かな心 や 創造性 の涵養を目指した教育の充実に努めること。~略~
学校における 体育 ・ 健康 に関する指導を,児童(〔生徒〕)の 発達の段階 を考慮して,学校の 教育活動全体 を通じて適切に行うことにより, 健康 で 安全 な生活と豊かな スポーツライフ の実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校における 食育 の推進並びに 体力 の向上に関する指導, 安全 に関する指導及び 心身の健康 の 保持増進 に関する指導については,体育科(〔保健体育科〕),家庭科(技術・家庭科)及び特別活動の時間はもとより,各教科,道徳科,外国語活動(小学校のみ)及び総合的な学習の時間〔各教科・科目及び総合的な探究の時間〕などにおいてもそれぞれの 特質 に応じて適切に行うよう努めること。また,それらの指導を通して, 家庭 や 地域社会 との 連携 を図りながら, 日常生活 において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し, 生涯 を通じて健康・安全で 活力 ある生活を送るための 基礎 が培われるよう配慮すること。
…(前略)…⑴から⑶までに掲げる事項の 実現 を図り,豊かな 創造性 を備え 持続可能な社会の創り手 となることが期待される児童(〔生徒〕)に, 生きる力 を育むことを目指すに当たっては, 学校教育全体 並びに各教科,道徳科,外国語活動(小学校のみ),総合的な学習の時間及び特別活動(以下「 各教科等 」という。ただし,…(中略)… 特別活動 については 学級活動 ( 学校給食 に係るものを除く。)に限る。)〔学校教育全体及び各教科・科目等〕の指導を通してどのような 資質 ・ 能力 の育成を目指すのかを 明確 にしながら, 教育活動 の充実を図るものとする。その際,児童(〔生徒〕)の発達の段階や特性等を踏まえつつ,次に掲げることが 偏り なく実現できるようにするものとする。
⑴ 知識及び技能 が習得されるようにすること。
⑵ 思考力・判断力・表現力等 を育成すること。
⑶ 学びに向かう力・人間性等 を涵養すること。
学校においては、地域や学校の実態等に応じて、 就業 や ボランティア に関わる 体験 的な学習の指導を適切に行うようにし、 勤労 の尊さや 創造 することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、 職業 観の育成や 社会奉仕 の精神の涵養に資すかんるものとする。
各学校においては,児童(〔生徒〕)や学校,地域の実態を適切に 把握 し,教育の 目的 や 目標 の実現に必要な教育の内容等を 教科等横断的 な視点で組み立てていくこと,教育課程の実施状況を 評価 してその 改善 を図っていくこと,教育課程の実施に必要な 人 的又は 物 的な 体制 を確保するとともにその 改善 を図っていくことなどを通して,教育課程に基づき 組織 的かつ 計画 的に各学校の教育活動の 質 の向上を図っていくこと(以下「 カリキュラム・マネジメント 」という。)に努めるものとする。