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教育は、教育基本法第1条に定めるとおり、 人格の完成 を目指し、平和で 民主 的な国家及び社会の形成者として必要な 資質 を備えた心身ともに 健康 な国民の育成を期すという 目的 のもと、同法第2条に掲げる次の 目標 を達成するよう行われなければならない。
1 幅広い 知識 と 教養 を身に付け、 真理 を求める態度を養い、豊かな 情操 と 道徳心 を培うとともに、健やかな 身体 を養うこと。
2 個人の 価値 を尊重して、その 能力 を伸ばし、 創造 性を培い、 自主 及び 自律 の精神を養うとともに、 職業 及び 生活 との関連を重視し、 勤労 を重んずる態度を養うこと。
3 正義 と 責任 、 男女 の平等、自他の 敬愛 と 協力 を重んずるとともに、 公共の精神 に基づき、 主体 的に社会の形成に参画し、その 発展 に寄与する態度を養うこと。
4 生命 を尊び、 自然 を大切にし、 環境の保全 に寄与する態度を養うこと。
5 伝統 と 文化 を尊重し、それらをはぐくんできた 我が国 と 郷土 を愛するとともに、 他国 を尊重し、国際社会の 平和と発展 に寄与する態度を養うこと。
これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の児童(生徒)が、自分の よさ や 可能性 を認識するとともに、あらゆる他者を 価値 のある存在として尊重し、多様な人々と 協働 しながら様々な 社会的変化 を乗り越え、豊かな 人生 を切り拓ひらき、 持続可能な社会 の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を 組織 的かつ 計画 的に組み立てた教育課程である。
教育課程を通して、これからの時代に求められる 教育 を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を 学校 と 社会 とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような 資質・能力 を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との 連携 及び 協働 によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。学習指導要領とは、こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を 大綱 的に定めるものである。
学習指導要領が果たす役割の一つは、 公の性質 を有する学校における教育水準を全国的に確保することである。また、 各学校 がその特色を生かして 創意工夫 を重ね、長年にわたり積み重ねられてきた 教育実践 や 学術研究 の蓄積を生かしながら、児童や地域の 現状 や 課題 を捉え、 家庭 や 地域社会 と協力して、学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる 充実 を図っていくことも重要である。
児童(生徒)が学ぶことの 意義 を実感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは、教職員をはじめとする学校関係者はもとより、 家庭 や 地域 の人々も含め、様々な 立場 から児童や学校に関わる全ての 大人 に期待される役割である。 幼児 期の教育(中:幼児期の教育及び小学校教育、高:幼児期の教育及び 義務 教育)の基礎の上に、中学校(中:高等学校、高:高等学校 卒業 )以降の教育や生涯(高: 職業 、 生涯 )にわたる学習とのつながりを見通しながら、児童(生徒)の学習の 在り方 を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して、ここに小学校学習指導要領(中:中学校学習指導要領、高:高等学校学習指導要領)を定める。