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前文 日本国民は、正当に 選挙 された 国会 における代表者を通じて行動し、われらとわれらの 子孫 のために…
第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の 象徴 であり日本国民 統合 の象徴であつて、この 地位 は、 主権 …
第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、 正義 と 秩序 を基調とする 国際平和 を誠実に希求し、 国権 の…
第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる 要件 は、 法律 でこれを定める。 第十一条 国民は、す…
第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の 最高 機関であつて、国の唯一の 立法 機関である。 第四十二条 …
第五章 内閣 第六十五条 行政 権は、内閣に属する。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その…
第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。…
第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八…
第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを…