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我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた 民主 的で 文化 的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の 福祉 の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、 心理 と正義を希求し、 公共の精神 を尊び、豊かな人間性と 創造 性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、 日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく 教育 の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
教育は、 人格の完成 を目指し、平和で民主的な国家及び 社会の形成者 として必要な資質を備えた 心身 ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育は、その目的を実現するため、 学問の自由 を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と 教養 を身に付け、 真理 を求める態度を養い、豊かな 情操 と 道徳心 を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の 価値 を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、 自主 及び 自律 の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、 勤労 を重んずる態度を養うこと。
三 正義 と 責任 、 男女 の平等、自他の 敬愛 と 協力 を重んずるとともに、 公共の精神 に基づき、 主体 的に 社会の形成 に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命 を尊び、 自然 を大切にし、 環境の保全 に寄与する態度を養うこと。
五 伝統 と 文化 を尊重し、それらをはぐくんできた 我が国 と 郷土 を愛するとともに、 他国 を尊重し、 国際社会 の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
国民一人一人が、自己の 人格 を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その 生涯 にわたって、あらゆる 機会 に、あらゆる 場所 において学習することができ、その 成果 を適切に生かすことのできる 社会の実現 が図られなければならない。
すべて国民は、ひとしく、その 能力 に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、 信条 、性別、社会的身分、 経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、 障害 のある者が、その 障害 の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、 経済的理由 によって修学が困難な者に対して、 奨学の措置 を講じなければならない。