【らくらく穴埋め】日本国憲法 第8,9章

第八章 地方自治

第九十二条

 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


第九十三条

 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第九十四条

 地方公共団体は、その を管理し、事務を処理し、及び を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


第九十五条

 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


第九章 改正

第九十六条

 この憲法の改正は、各議院の総議員の 以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、 の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

一括

関連リンク

前文
8,910,11
日本国憲法リンク