【らくらく穴埋め】日本国憲法 第7章

第七章 財政

第八十三条

 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。


第八十四条

 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


第八十五条

 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


第八十六条

  は、毎会計年度の予算を作成し、 に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


第八十七条

 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


第八十八条

 すべて皇室財産は、 に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


第八十九条

  その他の は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、 若しくは博愛の事業に対し、これを し、又はその に供してはならない。


第九十条

 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


第九十一条

 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年 回、国の財政状況について報告しなければならない。

一括

関連リンク

前文
8,910,11
日本国憲法リンク