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日本国民は、 正義 と 秩序 を基調とする 国際平和 を誠実に希求し、 国権 の発動たる 戦争 と、 武力 による 威嚇 又は武力の行使は、 国際紛争 を解決する手段としては、 永久 にこれを 放棄 する。
2 前項の目的を達するため、 陸海空 軍その他の戦力は、これを保持しない。国の 交戦 権は、これを認めない。