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天皇は、日本国の 象徴 であり日本国民 統合 の象徴であつて、この 地位 は、 主権 の存する日本国民の 総意 に基く。
皇位は、 世襲 のものであつて、 国会 の議決した 皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
天皇の 国事 に関するすべての行為には、内閣の 助言 と 承認 を必要とし、 内閣 が、その責任を負ふ。
天皇は、この憲法の定める 国事 に関する行為のみを行ひ、 国政 に関する権能を有しない。
2 天皇は、 法律 の定めるところにより、その 国事 に関する行為を委任することができる。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、 天皇 の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
天皇は、 国会 の指名に基いて、 内閣総理大臣 を任命する。
2 天皇は、 内閣 の指名に基いて、 最高裁判所 の長たる裁判官を任命する。
天皇は、 内閣 の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法 改正、法律、政令及び条約を 公布 すること。
二 国会 を召集すること。
三 衆議院 を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を 公示 すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典 を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国 の大使及び公使を接受すること。
十 儀式 を行ふこと。
皇室に 財産 を譲り渡し、又は皇室が、 財産 を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決 に基かなければならない。