この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の 健全 な成長及び 人格の形成 に重大な影響を与えるのみならず、その 生命 又は 身体 に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の 尊厳 を保持するため、いじめの防止等(いじめの 防止 、いじめの 早期発見 及びいじめへの 対処 をいう。以下同じ。)のための対策に関し、 基本理念 を定め、国及び地方公共団体等の 責務 を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を 総合 的かつ 効果 的に推進することを目的とする。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の 人的関係 にある他の児童等が行う 心理 的又は 物理 的な影響を与える行為( インターネット を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が 心身の苦痛 を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、 学校教育法 法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、 親権 を行う者(親権を行う者のないときは、 未成年後見人 )をいう。
いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が 安心 して 学習 その他の活動に取り組むことができるよう、 学校の内外 を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを 認識 しながらこれを 放置 することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の 生命 及び 心身 を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、 地域住民 、 家庭 その他の関係者の連携の下、いじめの問題を 克服 することを目指して行われなければならない。
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