【らくらく穴埋め】学校教育法

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第一章 総則

第一条

 この法律で、学校とは、 及び とする。


第二条

 学校は、 (国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、 (地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する (以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、 学校とは、国の設置する学校を、 学校とは、地方公共団体の設置する学校を、 学校とは、学校法人の設置する学校をいう。


第三条

 学校を設置しようとする者は、学校の に応じ の定める 、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。


第四条

 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校→

二 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校→

三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校→

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、 の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止

三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

5 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。


第四条の二

 市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、 に届け出なければならない。


第五条

 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の を負担する。


第六条

 学校においては、 を徴収することができる。ただし、国立又は公立の 及び の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


第七条

 学校には、 及び相当数の を置かなければならない。


第八条

 校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、 がこれを定める。


第九条

 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。

一  以上の刑に処せられた者

二  法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその を失い、当該失効の日から 年を経過しない者

三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により の処分を受け、三年を経過しない者

四  法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


第十条

 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては に届け出なければならない。


第十一条

 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に を加えることができる。ただし、 を加えることはできない。


第十二条

 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の を図るため、 を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。


第十三条

 第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の を命ずることができる。

一 法令の規定に に違反したとき

二 法令の規定によりその者がした に違反したとき

三  箇月以上授業を行わなかつたとき

2 前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第二号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。


第十四条

 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については 、大学及び高等専門学校以外の私立学校については は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。


第十五条

  は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

3 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

4 文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。



第二章 義務教育

第十六条

 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に 年の を受けさせる義務を負う。


第十七条

 保護者は、子の満 歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満 歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満 歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満 歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、 で定める。


第十八条

 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、 その他やむを得ない事由のため、 と認められる者の保護者に対しては、 の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。


第十九条

  によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、 は、必要な を与えなければならない。


第二十条

 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、 を受けることを妨げてはならない。


第二十一条

 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における 的活動を促進し、 及び の精神、 な判断力並びに の精神に基づき 的に に参画し、その に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における 活動を促進し、 及び自然を尊重する精神並びに に寄与する態度を養うこと。

三  の現状と について、正しい に導き、 を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで の文化の理解を通じて、 を尊重し、 の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

四  の役割、生活に必要な その他の事項について 的な理解と を養うこと。

五  に親しませ、生活に必要な を正しく理解し、 する基礎的な能力を養うこと。

六 生活に必要な 的な関係を正しく理解し、 する基礎的な能力を養うこと。

七 生活にかかわる について、 及び を通じて、 的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

八  な生活のために必要な を養うとともに、 を通じて を養い、 を図ること。

九 生活を明るく豊かにする その他の について基礎的な と技能を養うこと。

十  についての基礎的な と技能、 を重んずる態度及び に応じて する能力を養うこと。



第三章 幼稚園

第二十二条

 幼稚園は、 及びその後の教育の を培うものとして、幼児を保育し、幼児の のために適当な を与えて、その心身の発達を することを目的とする。


第二十三条

 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、 の調和的発達を図ること。

二  を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに な人への を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三 身近な社会生活、生命及び自然に対する を養い、それらに対する正しい理解と態度及び 力の芽生えを養うこと。

四 日常の や、 等に親しむことを通じて、 の使い方を正しく導くとともに、 を理解しようとする態度を養うこと。

五  、身体による 等に親しむことを通じて、豊かな 力の芽生えを養うこと。




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第四章 小学校



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第五章 中学校



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第六章 高等学校



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第八章 特別支援教育



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第九章 大学



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第十章 高等専門学校



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第十一章 専修学校



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