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教育は、 不当な支配 に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な 役割分担 及び相互の 協力 の下、 公正 かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の 機会均等 と 教育水準 の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その 地域 における教育の振興を図るため、その 実情 に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が 円滑 かつ 継続 的に実施されるよう、必要な 財政上の措置 を講じなければならない。
政府は、教育の振興に関する施策の 総合 的かつ 計画 的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを 国会 に報告するとともに、 公表 しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な 法令 が制定されなければならない。